飼い犬が他人に怪我をさせてしまった訴訟の判決が出ました
2018-03-23
飛び出してきた犬を避けようとして転び、けがを負った大阪府高槻市の男性が、飼い主と保険会社に3,948万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が23日、大阪地裁でありました。
裁判所は飼い主側に1,284万円の支払いを命じました。
訴えていたのは40代の男性会社員で、判決によると、男性は2015年6月に高槻市内をランニング中、前方から飛び出してきたミニチュアダックスフントを避けようとして転倒。骨折した右手首が曲がりにくいなど後遺症が残ったそうです。
飼い主は当時、犬にリードをつけて散歩させていたのですが、犬が突然走り出し、手を離してしまったとの事。
判決は、動物は予想できない行動をとり、飼い主は散歩の際はつないでおく義務があると指摘。
事故はリードから手を離したために起きたとして「過失は重い」と述べました。
その上で、後遺症で男性の労働能力が一部失われたとして、本来得られたはずの収入との差額867万円や治療費などの支払いを命じています。