高速道路上の事故で約33億円の支払い命令が出されました
2016-07-15
自動車保険の対物賠償額は無制限にしておかなければとあらためて思う事故と判決がありました。
7月7日午前6時10分頃、大阪市北区堂島浜1丁目の阪神高速環状線で、コンテナを積んだ大型トレーラーが横転する事故がありました(リンク参照)。
http://www.asahi.com/sp/articles/ASJ773601J77PTIL005.html?ref=yahoo
この事故は当然これからのお話しとなるわけですが・・・
平成20年8月に、東京都板橋区の首都高速5号線でタンクローリーが横転し炎上した事故で、首都高速道路(東京都)が運転手の男性や所属する運送会社などを相手取って復旧費用や通行止めで受けた損失分の賠償を求めた訴訟の判決が7月14日、東京地裁でありました。
裁判長は、事故の原因は運転手らにあるとして、約32億8,900万円の支払いを男性と運送会社に命じています。
判決では、運転手は出光興産の依頼で、20キロリットルのガソリンなどを運んでいた際に「運転手がカーブに20~30キロの速度オーバーで進入した」と認定。男性に重大な過失があると認められました。
弊社のお客様はほとんどの方に対物賠償は無制限にして戴いていますが、中には今でも、
「ベンツ1台壊しても1千万ちょっとあったらいいんだから、対物賠償等1千万円で充分。500万円でもいい。」
と仰られる方がいらっしゃいます。
高速道路でタンクローリーを運転されない方がほとんどですが、そのタンクローリーを引火させてしまうような事故は起こすかも知れませんし、長時間の通行止めを余儀なくさせる事故は起こすかも知れません。